アパート経営の経費で「落とせるもの」「落とせないもの」は?「節税効果シミュレーション」もご紹介

アパート経営では、毎年の収益を左右する大きなポイントが「経費率」です。一般的に経費率は家賃収入の15〜20%が平均とされ、管理費・修繕費・広告費・税金・減価償却費など多岐にわたる支出が含まれます。適切に経費を計上することで課税所得を大きく圧縮でき、節税効果につながります。例えば、年間家賃収入1,200万円のケースでは、経費を正しく申告すれば年間156万円の税負担軽減が可能です。一方で、ローンの元本返済や所得税・法人税などは経費として認められないため注意が必要。日々の支出を丁寧に管理し、税理士など専門家の助言を得ながら経費計上を行うことが、安定したキャッシュフロー確保と収益最大化の鍵となります。

  • 最終更新日:2025年9月27日
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      目次

      アパート経営の経費率の平均

      コンシェルジュ

      一般的な不動産=
      15%〜20%

      経費率とは、経費の「管理費」「修繕費」「広告費」を家賃収入で割ることで経費率が出ます。

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      アパート経営で経費として認められるものと認められないもの

      アパート経営の経費

      アパート経営を行ううえで、毎年の収益をどのように計上するかは非常に重要です。特に、経費として認められる支出を正しく理解し、確実に申告することで節税効果を得ることができます。経費として認められる範囲は広く、修繕費や管理費といった一般的なものから、情報収集や交通費など一見見落としがちな項目まで含まれます。ただし、一方で経費として落とせないものもあり、誤った計上は税務上のリスクを招きかねません。ここでは、アパート経営における経費の種類や特徴、そして計上できない支出について詳しく解説します。

      経費区分経費として認められる内容特徴・注意点
      管理費共用部分の清掃・点検、管理会社への委託料建物維持の必須コスト
      修繕費退去時クリーニング、扉や設備の修理突発的修理も含む
      広告宣伝費入居者募集の広告費、不動産仲介手数料入居率を左右する重要経費
      税金固定資産税、都市計画税、事業税、印紙税など不動産に直結する税のみ可
      減価償却費建物・設備の減価償却費長期にわたって分割計上
      損害保険料火災・地震保険料リスク管理に必須
      通信費・交通費電話代、インターネット費用、車のガソリン代など経営に直接関わる場合のみ可
      専門家報酬税理士・弁護士への報酬節税や法務対策に重要
      経費不可ローンの元本返済、所得税・法人税資産移動や利益課税は対象外

      経費として認められるもの

      アパート経営に直接関係する支出は、多くの場合「必要経費」として認められます。ここでは代表的な経費と、それぞれの特徴を見ていきましょう。

      管理費

      アパート共用部分の清掃や点検、エレベーター設備の保守管理などにかかる費用です。入居者の快適な住環境を維持するために不可欠であり、経費として計上できます。

      修繕費

      退去時のクリーニング代や扉の修理など、アパートの維持に必要な修繕費も対象です。建物や設備を健全に維持するための支出であり、突発的な修理も含まれます。

      広告宣伝費

      新しい入居者を募集するための広告費や宣伝費も経費になります。インターネット広告や不動産会社への仲介手数料も含まれます。

      税金関連

      固定資産税、都市計画税、登録免許税、事業税、印紙税などはすべて経費計上が可能です。これらは不動産の保有や運営に直接関わる税金だからです。

      減価償却費

      建物や設備にかかる購入費用を耐用年数に応じて分割して計上する「減価償却」も経費のひとつです。長期的に経営を続ける場合に必ず必要となります。

      損害保険料

      火災保険や地震保険など、建物や経営を守るための保険料も経費として認められます。長期的なリスク管理に欠かせません。

      通信費・交通費

      入居者や不動産会社とのやりとりに必要な通信費(電話・インターネット)や、現地訪問のための交通費、車の維持費も経費に含められます。

      その他の経費

      給与:青色申告をしており、かつ「5棟10室以上」を保有している場合、専従者への給与が認められます。
      情報収集費:セミナー参加費や資料購入費など、経営の情報収集に要した費用。
      接待交際費:不動産会社や関係者との交際にかかる費用。
      事務用品・消耗品費:帳簿記入用の文具やパソコン、カメラなど(10万円未満のもの)。
      専門家報酬:税理士や弁護士への相談料。
      立ち退き料:入居者に退去してもらう際に必要な支払い。

      経費として認められないもの

      一方で、経費にできない支出もあります。代表的な例は以下の通りです。

      ローンの元本返済

      借入金の返済額のうち、利息部分は経費計上できますが、元本部分は経費としては認められません。元本は「資産の移動」とみなされるためです。

      所得税や法人税

      アパート経営によって発生する税金は経費として計上可能ですが、所得税や法人税といった「事業収益の結果として課される税金」は対象外です。

      岡田仁監修者のコメント
      アパート経営において経費計上できる範囲は広く、管理費や修繕費といった基本的なものから、情報収集費や交際費まで多岐にわたります。適切に計上することで、課税所得を圧縮し、節税につなげることが可能です。ただし、ローンの元本や所得税・法人税などは経費として認められないため注意が必要です。

      効率的に経営を行うためには、経費の種類を正しく把握し、日々の支出をしっかり管理することが欠かせません。
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      アパート経営における節税効果シミュレーション

      アパート経営では、収入に対して経費をしっかり計上することで課税所得を減らし、支払う税金を抑えることができます。ここでは「経費を計上しない場合」と「経費を適切に計上した場合」を比較し、どれくらいの差が出るのかを具体的に見てみましょう。

      項目経費計上なし経費計上あり差額
      年間家賃収入1,200万円1,200万円±0
      経費合計0円520万円+520万円
      課税所得1,200万円680万円−520万円
      税額(30%想定)360万円204万円−156万円
      アパート収入(年間家賃収入):1,200万円(10室 × 月10万円 × 12ヶ月)
      経費合計:400万円
      ・管理費:60万円(5%)
      ・修繕費:80万円
      ・広告宣伝費:30万円
      ・固定資産税等:70万円
      ・減価償却費:100万円
      ・その他経費(通信費・交通費・保険料など):60万円
      ローン利息:年間120万円(別途経費として計上可能)
      税率:所得税+住民税 合計30%で計算

      経費計上なしの場合

      収入から経費を考慮せずに課税所得を計算した場合です。

      年間家賃収入:1,200万円
      経費計上:なし
      課税所得:1,200万円
      税額:1,200万円 × 30% = 360万円

      経費を適切に計上した場合

      経費400万円+ローン利息120万円= 合計520万円 を必要経費として差し引きます。

      年間家賃収入:1,200万円
      経費合計:520万円
      課税所得:1,200万円 − 520万円 = 680万円
      税額:680万円 × 30% = 204万円

      岡田仁監修者のコメント
      この例では、経費を適切に計上することで 年間156万円の節税効果 が得られることになります。経費を落とすかどうかでキャッシュフローが大きく変わるため、日々の支出をきちんと記録し、確実に経費申告を行うことが重要です。
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      アパート経営で最大収益を得て成功させるには?

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