不動産売却の司法書士の費用は?

  • 2019年12月25日
  • 不動産売却の司法書士の費用について

    司法書士

    不動産売却の司法書士の費用とは、不動産登記の代理を行ってくれる費用となります。もちろん自分ですれば代理費用はかかりません。

    不動産登記とは?

    不動産登記とは、不動産の権利関係を明らかにする証明書を発行することを指します。第三者へ、不動産の所有者として居住しているのか、賃借人として居住しているのか権利関係について登記所に記録します。

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    不動産売却の司法書士へ対する支払う費用

    不動産売却の登記を代理で行ってくた司法書士へ対する支払いは、地区によって若干費用が異なりますが、東北地区では12,643円、関東地区で14,476円、近畿地区が16,746円が相場となります。

    【参考費用】不動産売却の司法書士へ対する支払う費用:12,643円〜16,746円
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    司法書士への報酬と別にかかる登記費用

    司法書士への報酬と別にかかる登記費用では、「登録免許税」「登記完了後の登記事項証明の取得費用」がかかります。

    登録免許税の費用

    抵当権抹消登記の登録免許税は、不動産1個につき1,000円ですが例外で土地1筆と建物1棟の場合には、2,000円となります。

    登記完了後の登記事項証明の取得費用

    登記完了後の登記事項証明の取得費用は書面請求の場合は不動産1個につき600円ですが例外で土地1筆と建物1棟の場合には、1,200円となります。

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    司法書士へ代理してもらう際に手渡す費用の総額

    司法書士へ対する支払う費用に12,643円〜16,746円、登録免許税の費用に1,000円〜2,000円、登記完了後の登記事項証明の取得費用に600円〜1,200円となります。

    【参考費用】司法書士へ代理してもらう際に手渡す費用の総額:14,243円〜19,946円

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    不動産売却の費用に関する記事を全てまとめましたのでご覧下さい。
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    参考:不動産売却の費用

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