農地・遊休地を土地活用できる?
基本的に地目の農地の遊休地は、農地にしか使用することができません。
地目とは?
地目とは、土地の用途による区分がされていること。
農地・遊休地を土地活用で使用するには?
農地は基本的に農地しか利用できませんが、市街化区域内の農地以外であれば「農地転用」を行えばそれ以外に土地を活用することが可能となります。農地転用方法は、各書類を揃え農業委員会の許可を得ると可能となります。
また、市街化区域内の農地以外であれば「農地転用」を行うことができると言いましたが、それ以外の更に区分され「農振地域」にある土地は転用できません。
農地転用をしないで農地以外で利用すると罰せられる?
農地転用をしないで農地以外で利用すると現状に戻させられ、なおかつ3年以下の懲役や300万円以下の罰金といった罰則が科せられます。
農地転用した農地・遊休地を土地活用
農地転用した農地・遊休地を土地活用には、「売却する」「借地にする」「自己活用」があります。
売却する…土地を手放して、土地を売ることで売却資金が手に入り、固定資産税も払わなくてよくなります。
借地にする…土地を貸して地代で収益を得ます。
自己活用…自分でアパート経営したり、太陽光発電システムを設置して売電収入で収益を上げます。
農地でできる土地活用の種類
農地転用後の土地活用は、以下の通りとなります。
アパート賃貸
戸建て賃貸
月極駐車場
コインパーキング形式
トランクルーム
太陽光発電
ロードサイド
コインランドリー
老人ホーム
サ高住(サービス付き高齢者住宅)
賃貸併用住宅
シェアハウス
土地活用の農地の税金の種類と計算式
土地活用の農地の税金の種類には、「固定資産税」「相続税」があります。
固定資産税
固定資産税とは、土地・建物の所有者に対してかかる税金です。
【計算式】固定資産税額=課税標準額×1.4%
課税標準額
課税標準額とは、税率に乗じて税額を求めるための「価額」のことを指します。
200㎡以上の場合は、固定資産税課税評価額の3分の1となり小規模住宅用地の200㎡以下の場合は、6分の1となります。
相続税
相続税とは、土地を相続する際にかかる税金です。
路線価方式(路線価のあるエリアにある場合):自用地評価額=路線価×各種補正率×面積
倍率方式(路線価のないエリアにある場合):自用地評価額=固定資産税評価額×倍率
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参考:土地活用の一覧