住宅ローン控除(減税)の全てがわかる!


  • 2021年2月28日
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      目次

      住宅ローン控除(減税)とは?

      住宅ローン控除(減税)

      住宅ローン控除とは、注文住宅をローンで購入する際に、所得税から控除される制度のことを指します。また、住宅借入金等特別控除とも呼ばれています。

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      住宅ローンの控除を受ける「手続き」は?

      税務署

      住宅ローンの控除を受けるには、税務署で確定申告の「必要書類」を申請をしなくてはいけません。

      確定申告で必要書類

      確定申告で控除を受ける為の必要書類は以下となります。

      住宅借入金等特別控除額の計算明細書住民票の写し
      住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
      家屋の登記事項証明書、請負契約書の写しなどで家屋の床面積、増改築等の年月日、及びその費用の額を明らかにする書類
      建築確認済証の写し、検査済証の写し、又は増改築等工事証明書
      給与所得者の場合は、勤務先から交付を受けた源泉徴収票
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      住宅ローンの控除額は?

      住宅ローンの控除額は、年末時のローン残高の1%が所得税から控除されます。ただし10年間のみです。

      最大控除額を受け取るには?

      税額は人によって所得や住宅の購入額が異なるため、控除額が変わってきます。最大控除額は必ず受け取れるとは限られませんが、受取る条件として各年末時に「10年間で4,000万円以上で所得税と住民税を合わせて40万円以上であること」です。

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      住宅ローン控除の対象となる「住宅ローン」は?

      対象となるローンは、「民間金融機関」「地方自治体の融資」「財形住宅融資」「長期固定金利住宅ローンのフラット35」の年利0.2%以上の勤務先の融資が対象となり、支払時期が不明なものは対象外となります。また、以下の条件を満たした場合のみ対象となります。

      ・身内からの個人間の借入れでないこと・前所有者の引き継ぎローンでないこと
      ・住宅ローンを借入れたのが、「民間の金融機関」「地方公共団体」「公務員共済組合」「独立行政法人住宅引用支援機構」「勤務先から借り入れ」の場合であること
      ・給料所得者が事業主団体からの借入で金利年0.2%以上であること。利子の補助を受ける場合は、利子補給額を控除した後の利息が年0.2%以上であること

      住宅ローン控除の対象となる「住宅の条件」は?

      住宅ローン控除の対象となる住宅の条件は、「新築購入」「中古購入」「リフォーム・増築」で異なります。

      新築購入の条件

      ・新築を取得してから6ヶ月以内に入居していること
      ・床面積の2分の1が自分の居住用であること
      ・借入れした人の合計所得金額が3,000万円以下であること
      ・登記簿に登録されている床面積が50㎡以上あること
      ・ローンの返済期間が10年以上あること

      中古購入の条件

      ・親族からの購入でないこと
      ・贈与された住宅でないこと
      ・耐火建築物は築25年以内であること
      ・耐火建築物以外は、築20年以内であること
      ・住宅を取得してから6ヶ月以内に入居していること
      ・床面積の2分の1が自分の居住用であること
      ・借入れした人の合計所得金額が3,000万円以下であること
      ・登記簿に登録されている床面積が50㎡以上あること
      ・ローンの返済期間が10年以上あること

      リフォーム・増築の条件

      ・リフォーム費用が100万円以上であること
      ・店舗兼住宅の場合は、住居面積が2分の1以上あること
      ・自分で住居する場所のリフォームであること
      ・大規模リフォーム・修繕、省エネ、バリアフリー、耐震リフォームであること
      ・新築を取得してから6ヶ月以内に入居していること
      ・床面積の2分の1が自分の居住用であること
      ・借入れした人の合計所得金額が3,000万円以下であること
      ・登記簿に登録されている床面積が50㎡以上あること
      ・ローンの返済期間が10年以上あること

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