住宅ローン控除(減税)とは?
住宅ローン控除とは、注文住宅をローンで購入する際に、所得税から控除される制度のことを指します。また、住宅借入金等特別控除とも呼ばれています。
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住宅ローンの控除を受ける「手続き」は?
住宅ローンの控除を受けるには、税務署で確定申告の「必要書類」を申請をしなくてはいけません。
確定申告で必要書類
確定申告で控除を受ける為の必要書類は以下となります。
住宅借入金等特別控除額の計算明細書住民票の写し
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
家屋の登記事項証明書、請負契約書の写しなどで家屋の床面積、増改築等の年月日、及びその費用の額を明らかにする書類
建築確認済証の写し、検査済証の写し、又は増改築等工事証明書
給与所得者の場合は、勤務先から交付を受けた源泉徴収票
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住宅ローンの控除額は?
住宅ローンの控除額は、年末時のローン残高の1%が所得税から控除されます。ただし10年間のみです。
最大控除額を受け取るには?
税額は人によって所得や住宅の購入額が異なるため、控除額が変わってきます。最大控除額は必ず受け取れるとは限られませんが、受取る条件として各年末時に「10年間で4,000万円以上で所得税と住民税を合わせて40万円以上であること」です。
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住宅ローン控除の対象となる「住宅ローン」は?
対象となるローンは、「民間金融機関」「地方自治体の融資」「財形住宅融資」「長期固定金利住宅ローンのフラット35」の年利0.2%以上の勤務先の融資が対象となり、支払時期が不明なものは対象外となります。また、以下の条件を満たした場合のみ対象となります。
・身内からの個人間の借入れでないこと・前所有者の引き継ぎローンでないこと
・住宅ローンを借入れたのが、「民間の金融機関」「地方公共団体」「公務員共済組合」「独立行政法人住宅引用支援機構」「勤務先から借り入れ」の場合であること
・給料所得者が事業主団体からの借入で金利年0.2%以上であること。利子の補助を受ける場合は、利子補給額を控除した後の利息が年0.2%以上であること
住宅ローン控除の対象となる「住宅の条件」は?
住宅ローン控除の対象となる住宅の条件は、「新築購入」「中古購入」「リフォーム・増築」で異なります。
新築購入の条件
・新築を取得してから6ヶ月以内に入居していること
・床面積の2分の1が自分の居住用であること
・借入れした人の合計所得金額が3,000万円以下であること
・登記簿に登録されている床面積が50㎡以上あること
・ローンの返済期間が10年以上あること
中古購入の条件
・親族からの購入でないこと
・贈与された住宅でないこと
・耐火建築物は築25年以内であること
・耐火建築物以外は、築20年以内であること
・住宅を取得してから6ヶ月以内に入居していること
・床面積の2分の1が自分の居住用であること
・借入れした人の合計所得金額が3,000万円以下であること
・登記簿に登録されている床面積が50㎡以上あること
・ローンの返済期間が10年以上あること
リフォーム・増築の条件
・リフォーム費用が100万円以上であること
・店舗兼住宅の場合は、住居面積が2分の1以上あること
・自分で住居する場所のリフォームであること
・大規模リフォーム・修繕、省エネ、バリアフリー、耐震リフォームであること
・新築を取得してから6ヶ月以内に入居していること
・床面積の2分の1が自分の居住用であること
・借入れした人の合計所得金額が3,000万円以下であること
・登記簿に登録されている床面積が50㎡以上あること
・ローンの返済期間が10年以上あること
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