注文住宅の契約をクーリングオフできる?


  • 2021年11月1日
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      目次

      注文住宅の契約をクーリングオフできる?

      クーリングオフ

      注文住宅を契約後にやっぱり気が変わり取り消したい場合はどうすればいいのでしょうか。

      そもそも取り消しが可能なのか気になる方はいらっしゃるかと思いますが、クーリングオフと言う制度があり適用されれば契約後であっても、手付金などが戻ってきて取り消しが可能となります。

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      注文住宅のクーリングオフとは?

      注文住宅のクーリングオフとは、一定の条件を満たせば契約前、契約後であってもキャンセルすることができる制度です。

      クーリングオフ制度の「買主」「売主」の条件

      クーリングオフ制度の「買主」「売主」の条件として、買い主が「宅建業者ではない場合」、売主が「売主が宅建業者」でなければなりません。

      仮に買主が宅建業者の場合は、クーリングオフ制度は適用されません。また、売主が、一般の売主の場合も同様です。

      クーリングオフ制度の「場所」の条件

      クーリングオフ制度の「場所」の条件として、冷静な判断ができない状態の場所か、できる場所かで適用されるか決まります。

      仮に自宅に業者が営業に来て契約を結んだ場合は、冷静な判断ができない状態とされるので適用範囲となります。(例:喫茶店、案内所、ホテル)

      一方、買主が指示して自宅に来てもらい契約を結んだ場合は不適用となります。(例:ハウスメーカーの事務所、モデルルーム)

      クーリングオフ制度の「期間」の条件

      クーリングオフ制度の「期間」の条件として、書面を交付して告げられた日から起算して8日以内と決まっています。

      また、クーリングオフについて書面での説明を受けずに渡された場合は、8日以上経過してもクーリングオフ対象となります。

      ただし、住宅の引き渡しや全額代金支払い後はできません。

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      注文住宅のクーリングオフの方法は?

      女性

      注文住宅のクーリングオフの条件が適用されたら、申し込みを自分で書面を用意し申請しなくてはいけません。

      クーリングオフの書面は、基本的に日付が残る配達証明付内容証明郵便で郵送するのが一般的です。書面は、ハガキやFAXが可能です。

      以下が書面に添付する内容となります。

      ・契約をした日付
      ・契約した物件の詳細(住所、名称、価格など)
      ・申込みをした場所
      ・宅地建物取引士の氏名(業者の担当者)
      ・宅地建物取引業法37条の2に基づいて解除する旨
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      注文住宅の見積もりを予算オーバーしないように激安にするには?

      激安・格安

      注文住宅の見積もりで予算オーバーしないように激安にするには、相見積もりを取り、ハウスメーカーや工務店の見積もりを比較することです。

      注文住宅を依頼できる会社は、ハウスメーカー・工務店・建築事務所など各県に数多く存在します。理想のプランや費用で対応してくれる業者を探すには、複数の会社・業者を比較しながら見定めます。

      相見積もりとは?

      相見積もりとは、数社から見積もりを取り、価格や費用を比較検討することを意味します。

      注文住宅を安くするには、相見積もりが重要となりますが、相見積もりを自分で行うと手間と時間がかかります。また、優良会社を見定め依頼をしないといけないので会社探しが難しく最悪の場合、悪質業者に依頼することがあり、想定以上の高い費用で注文住宅を行うことになってしまいます。そうならない為にもオススメなのが、一括見積もり無料サービスを利用しましょう。

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