注文住宅の請負契約とは?タイミングや注意点・解除、キャンセルなどをご紹介します。


  • 2021年11月1日
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      目次

      注文住宅の請負契約とは?

      注文住宅の請負契約

      注文住宅の請負契約とは、工務店やハウスメーカーと工事を着工する前に交わす契約書となります。

      注文住宅の請負契約書には、工事に関しての注意点や金額、工期などの重要事項が記載されています。

      工事請負契約書の記載事項

      工事請負契約書に記載されている事項をご紹介します。

      第1条(目的)

      契約の目的についての事項です。

      第2条(工事の表示)

      工事名、工事内容、工期、代金額、支払方法、工事場所、引渡時期についての事項です。

      第3条(工事の追加・変更)

      工事の内容に追加や変更があった場合、工事代金や工期の変更についての事項です。

      第4条(工期の変更)

      工期を変更できる場合についての事項です。

      第5条(一般の損害)

      工事の途中で建物などに損害が生じた場合に、どのように損害を負担するかについての事項です。

      第6条(第三者への損害)

      近隣への迷惑など工事によって損害を与えたときの損害賠償責任をどのように分担するかについての事項です。

      第7条(近隣への対応)

      工事にあたって近隣からのクレームの対応について、どのように役割分担するかについての事項です。

      第8条(検査、引き渡し)

      工事完了後の検査、引き渡しの方法についての事項です。

      第9条(請負代金の支払い)

      請負代金支払いの手続きについての事項です。

      第10条(違約金)

      「工事が遅延した場合に受注者が発注者に支払う違約金」や、「工事代金の支払いが遅れた場合に発注者が受注者に支払う違約金」についての事項です。

      第11条(瑕疵担保責任)

      工事完了、引き渡し後に発見された不具合について、受注者が責任を負う期間や責任の範囲についての事項です。

      第12条(発注者による契約の解除)

      発注者側から契約を解除できる場合についての事項です。

      第13条(受注者による契約の解除)

      受注者側から契約を解除できる場合についての事項です。

      第14条(権利義務の譲渡の禁止)

      受注者、発注者とも、契約に基づく権利義務を第三者に譲渡することはできないについての事項です。

      第15条(協議)

      契約書に定めのないことについては協議により解決についての事項です。

      第16条(合意管轄)

      工事についてトラブルが発生した場合にどこの裁判所で審理するかについての事項です。

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      注文住宅の請負契約のタイミングや注意点!

      注意点

      注文住宅の請負契約のタイミングは、至って決まりがないので自由となります。

      また、注文住宅の打ち合わせを着工前にしっかり行ってから契約するのが一般的となり、焦って契約だけを先に交わすのは絶対にやめましょう。

      注文住宅の請負契約の変更の注意点!

      注文住宅の請負契約の注意点として、契約書を交わしてからでは、契約変更を簡単に行えない為、営業がどれだけ急がしてきても慎重に段取りや打ち合わせをしっかりした後にしなければ、理想の家づくりを行うことができません。

      注文住宅の打ち合わせの流れや回数・場所についてご紹介します。
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      注文住宅の請負契約後の解除について!契約前のキャンセルとは違う!

      解除・キャンセル

      注文住宅の契約前のキャンセルでは通常、工務店やハウスメーカーにお断りすれば良いだけなのですが、注文住宅の請負契約を交わした契約後に解除・キャンセルをしたい場合は、損害を賠償して解除するのが原則となります。

      また、契約を交わした1日後に解除であっても損害賠償は発生し、違約金として建築費用の10%が目安となります。

      また、この目安は契約してから着工に入るまでの日にちよって大きく異る場合もあります。

      工事請負契約解約は着工前と着工後では条件が違う!

      工事請負契約解約は着工前はもちろんのこと、着工後の工事中のキャンセルも可能です。条件として建築費の全額負担と違約金を払えば解除が可能です。

      クーリング・オフは適用される?

      注文住宅の契約を解除するクーリングオフとは、一定の条件を満たせば契約前、契約後であってもキャンセルすることができる制度です。

      以下を参照して下さい。

      注文住宅の契約をクーリングオフできる?
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      注文住宅の請負契約後の住宅ローン

      住宅ローン

      注文住宅を建てる際に住宅ローンを組む場合の流れとして、請負契約書を交わしてから住宅ローンを組みます。

      住宅ローンを組む提出書類の1つとして、請負契約書が必要となります。

      住宅ローンはあくまで住宅を建てる為だけのローンとなり、それ以外の目的では仕様ができず、また、注文住宅を抵当にかけるため工事着工が必須となります。

      注文住宅の見積もりを予算オーバーしないように激安にするには?

      激安・格安

      注文住宅の見積もりで予算オーバーしないように激安にするには、相見積もりを取り、ハウスメーカーや工務店の見積もりを比較することです。

      注文住宅を依頼できる会社は、ハウスメーカー・工務店・建築事務所など各県に数多く存在します。理想のプランや費用で対応してくれる業者を探すには、複数の会社・業者を比較しながら見定めます。

      相見積もりとは?

      相見積もりとは、数社から見積もりを取り、価格や費用を比較検討することを意味します。

      注文住宅を安くするには、相見積もりが重要となりますが、相見積もりを自分で行うと手間と時間がかかります。また、優良会社を見定め依頼をしないといけないので会社探しが難しく最悪の場合、悪質業者に依頼することがあり、想定以上の高い費用で注文住宅を行うことになってしまいます。そうならない為にもオススメなのが、一括見積もり無料サービスを利用しましょう。

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