駐車場経営の税金はいくら?確定申告はしなくてはいけない?


  • 2024年11月7日
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      目次

      駐車場経営の税金はいくら?

      駐車場経営の税金

      駐車場経営には、税金がかかり、「固定資産税」「消費税」「都市計画税」「相続税」「所得税」の6つの種類があります。

      固定資産税

      固定資産税とは、土地・建物の所有者に対してかかる税金です。

      【計算式】固定資産税額=課税標準額×1.4%

      課税標準額

      課税標準額とは、税率に乗じて税額を求めるための「価額」のことを指します。

      200㎡以上の場合は、固定資産税課税評価額の3分の1となり小規模住宅用地の200㎡以下の場合は、6分の1となります。

      消費税

      消費税とは、商品やサービスに対して取引の段階で課税される税金となります。税率は10%(消費税率7.8%と地方消費税率2.8%の合計)となります。これらは、消費者が負担するものとし事業者が納めます。

      消費税=課税取引額×10%

      売上高が1,000万円を超える事業者の場合は、消費税を収めないといけませんが、1,000万円を超えない場合は納税義務がないので収める必要はないです。

      都市計画税

      都市計画税とは、市街化区域内に家屋の所有者に対して課税される税金となります。

      都市計画税=課税標準×最高0.3%

      200㎡以上の場合は、固定資産税課税評価額の3分の2となり小規模住宅用地の200㎡以下の場合は、3分の1となります。

      相続税

      相続税とは、土地を相続する際にかかる税金です。

      路線価方式(路線価のあるエリアにある場合)自用地評価額=路線価×各種補正率×面積
      倍率方式(路線価のないエリアにある場合)自用地評価額=固定資産税評価額×倍率

      所得税

      所得税とは、個人の所得にかかる税金となります。


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      駐車場経営の税金の確定申告はしなくてはいけない?

      確定申告

      駐車場経営の税金の確定申告は条件によってしなくてはいけません。

      【条件】固定資産税等や必要経費を差し引いた所得が20万円以上の場合

      本業の給与所得者が駐車場経営している場合

      本業(給与所得者)をしながら副業として経営している場合は、本業、副業の所得を足して20万円以上の場合、申告となります。

      【条件】本業、副業の所得を足して20万円以上の場合

      副業で給与所得者でなく駐車場経営している場合

      給与所得者以外の場合で収入を得ながら副業として駐車場経営している場合は、足して38万円以上の場合、申告となります。

      【条件】収入を足して38万円以上の場合

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      駐車場経営で最大収益を得るには?

      激安・格安

      駐車場経営で最大収益を上げる際に最も大事なポイントが、舗装価格や初期費用を安く抑えることや土地の立地条件からプランしてくれる業者選びで経営の成功が左右します。

      また、業者によってプランが様々で数社から資料プランを請求するのがポイントです。

      資料プランを依頼できる業者は、不動産業者など各県に数多く存在します。理想のプランや費用で対応してくれる業者を探すには、複数の会社・業者を比較しながら見定めます。

      資料プランとは?

      資料プランとは、数社からプランを取り、価格や費用、収益を比較検討することを意味します。

      土地活用で成功するには、数社からの資料のプラン請求が重要となりますが、プラン請求を自分で行うと手間と時間がかかります。また、優良会社を見定め依頼をしないといけないので会社探しが難しく最悪の場合、悪質業者に依頼することがあり、失敗してしまうことになってしまいます。そうならない為にもオススメなのが、一括資料請求無料サービスを利用することです。

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